キャバクラには風営法の許可申請が必要!キャバ嬢になる前に知っておこう!

皆さんは、キャバクラと風俗の違いを説明できますか?

今回は、その違いを説明するうえで欠かせない、風営法というものについて徹底的に解説していきます!

最期まで読んでいってくださいね!

 

風営法ってなに?

少し特殊な業態の飲食店やサービスを運営するお店を営業する場合、風営法の許可の申請が必要です。

風営法とは正式には『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』という法律のことを言います。

これはキャバクラのどのナイトワークのお店の営業を始める時には必ず許可を取得しなければなりません。

風営法は都道府県の公安委員会に申請することができ、許可をもらうことができればお店の営業を始めることができます。

もし風営法の申請をせずに営業をしているお店は違法であり、罰則の対象になるので注意が必要です。

風営法の目的は青少年の保護

風営法に基づいた許可の申請が必要なのは青少年を保護することが目的です。

未成年がお酒を提供しているキャバクラに出入りすると良くない影響を与えてしまうため、お店を利用できる客の年齢を規制するために風営法はあります。

「風俗」とは関係ない

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』には『風俗』という言葉が含まれていますが、一般的に風俗と呼ばれているのは性風俗であり、風営法は性風俗とは全くの別物なのです。

もし性風俗を提供するのお店を営業するときは、『性風俗関連特殊営業』の届け出をする必要があります。

「風営法」で許可されるのはどんなお店か

風営法では主に接待をと目的にしたお店に関しての決まり事があります。

風営法とは様々な決まり事をひとくくりにした呼び方であり、第1号~第5号までの5種類内容に分けることができます。、第1号~第3号までは接待飲食業、第4号~第5号は遊技場に関する決まり事が記されています。

では第1号から第5号の業態ではどのようなサービスを提供しているのかを見ていきましょう。

第1号 社交飲食店や料理店

第1号の業態はいわゆる「接待を伴う飲食店」です。ここに属するお店にはキャバクラやクラブ、ホストクラブなどが含まれます。

キャバクラではお客さんにお酌をしたり、タバコに火をつけたりとても近い距離感で接待をしますね。

このように多少のスキンシップを行うことを可能とするためには風営法の第1号の許可を取得する必要があります。

そして風営法では営業時間も定められていて、深夜の0時から翌朝の6時までは営業が許可されていないためお店を閉める必要があります。

第2号 低照度飲食店

風営法の第2号にあたるのは照明が暗い飲食店です。

照明が暗いと雰囲気を作り出すことができますが、低照度の飲食店を営業するには風営法第2号の許可を取得する必要があります。

基準としては照度10ルクス以下と定められており、それよりも暗い照明で営業する場合は許可の申請が必要です。

例えば、バーや喫茶店などがこの第2号に該当します。

10ルクス以下だと、相手の顔がはっきりとは見えず、手元の文章も読みにくいくらいの暗さになります。

第3号 区画席飲食店

風営法の第3号に該当するのは区画席飲食店です。区画席飲食店とは客席が狭く区切られているような飲食店のことです。

具体的には漫画喫茶やネットカフェなどが当てはまります。

これらの業態では客室が密室になっているため、密室内でいかがわしいことが行われていないことを証明するために風営法の許可を申請しなければなりません。

第4号 遊技場

第4号に該当するのは遊技場です。

遊技場とは具体的には麻雀店やパチンコ店のことです。

風営法では『設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業』をする場合に許可が必要とされているので、パチンコや麻雀はお客さんの欲を刺激して売り上げを獲得するお店のためここに該当します。

また、風営法第4号ではお客さんに景品を渡すことができます。

第5号 ゲームセンターなど

第4号で説明したパチンコ店や麻雀店だけではなくゲームセンターも風営法の対象に含まれます。

ゲームセンターは子供でもいくことができるイメージですが、実は年齢によってお店に居れる時間は変わってくるのです。

またこの第5号では景品の交換は認められていません。

そのためクレーンゲームなどで獲得した景品は他のものに交換できません。

『深夜酒類提供飲食店』とは?

風営法とは別で、「深夜酒類提供飲食店」という業態のお店もあります。

ナイトワーク業界の中では風営法ではなくこの「深夜酒類提供飲食店」として営業をしているお店も一定数存在します。

例えば、カラオケスナックやガールズバーはこの業態に分類されます。

では風営法と深夜酒類提供飲食店では何が違うのでしょうか?

営業時間が違う

深夜酒類提供飲食店で届け出ているお店は風営法の許可を得ているお店とは違い夜遅くまで営業をすることができます。

風営法では0時から6時までの間は営業することができませんが、深夜酒類提供飲食店では24時間営業をすることができます。

そのため、終電を逃したお客さんもお店で飲食することができるのです。

接待行為を伴うなら風営法

営業時間は深夜酒類提供飲食店の方が長く有利であると感じますが、深夜酒類提供飲食店では接待行為ができません。

そのため、接待行為が醍醐味であるキャバクラでは風営法で申請する必要があるのです。

飲食の提供だけではなくお客さんを長時間もてなすことは接待に当たってしまうので、深夜酒類提供飲食店で申請しているお店がそのような接待を行なった場合は警察に摘発される場合もあります。

風営法があるからこそキャバクラは営業できる

風営法では営業時間など比較的多くの規制が設けられています。

そのため、風営法はキャバクラの営業に支障をきたすと感じるかもしれませんが、時部は風営法は地域の風紀を守るためにある法律であり、なくてはならないものなのです。

風営法があるからこそキャバ嬢は安心して働くことができるのです。

風営法に違反するお店は避けよう

ナイトワークのお店を経営するときに風営法は必ず守らなけらばならないルールであり、風営法に違反しているお店は非常に良くないお店だと言えます。

もしキャバクラ嬢として働く時は必ずお店が風営法の許可をもらっているお店なのか、風営法のルールを守っているのかを確認してから入店するようにしましょう。

もし働いているうちに自分のお店が風営法を守っていないことがわかったら働き続けることはオススメできません。

他のお店を探すか、他の仕事を探すことをオススメします。

もしお店が摘発されてしまった場合は自分も巻き込まれてしまうので十分に注意が必要です。

しっかりとしたお店を見つけよう

風営法についてキャバ嬢はどのようなことに気をつけなければならないのかがわかりましたか?

自分のお店が風営法を守れているのかは実際に働いてみないと意外とわからないものです。

しかし、営業時間を守れていないようなお店は体験入店をするまでもないので、あらかじめリサーチをしてしっかりと安心できるお店を選ぶようにしましょう。

キャバ嬢にオススメのライブ配信って?

自分が働いているお店が風営法に違反していて次のお店を探している人や、コロナで思うように仕事に入れない人たちもいると思います。

そんな人たちに、とってもオススメなのがライブ配信者としての活動を始めることです。

キャバクラ嬢として働きながら副業としてライブ配信アプリで配信をしてたくさんの人とトークをすることで、たくさんのメリットがあります。

今、コロナウイルスが感染拡大している状況で、接待を伴う飲食店での感染が多いことが問題視されています。そのため、キャバクラはコロナウイルスが感染拡大しやすい場所です。

しかし、ライブ配信をすればコロナウイルスに感染するリスクは全く無しに自分のことを応援してくれる人たちと毎日話すことができます。

そして、ライブ配信でたくさんファンを獲得することによってたくさん稼ぐことも可能で、たくさんギフトをもらうことができればキャバクラよりも稼ぐことができます。

そのため、ノーリスクで稼ぐことができるライブ配信はとてもオススメです!

ライブ配信で稼いでいく上で大事なのが、ライバー事務所です。

還元率の高いライバー事務所に所属することにより他のライバーよりも有利に活動ができ、たくさん稼ぐことができます。

還元率の高いライバー事務所でオススメのライブ配信事務所はベガプロモーションです。

ベガプロモーションには、2000名を超えるライバーは所属しており、トップライバーも数多く輩出しています! そのため、どうしたら、ライバーとして人気が出るのか、稼げるようになるのかといったノウハウが豊富にあるんです!

次世代のトップライバーの座を狙う環境が整っています!

更に、事務所ライバーを苦しめがちな配信時間ノルマも特になく、キャバ嬢の仕事と両立することができます!

キャバクラ嬢として頑張っている人やキャバクラ嬢になりたい人は、ぜひライバーになることも考えてみましょう!

 

ベガプロモーションのホームページ

 

ベガプロモーションの連絡先

https://lin.ee/CNpyIVk

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です