マイナンバーから個人情報が漏れて、キャバクラで働いていることが親や会社にバレる!? そんな心配をしている方いませんか? 「でもマイナンバーってよくわからないし・・・」 「キャバクラの仕事に興味があるけど、バレるのが不安でなかなかできない・・・」 そこで今回は、「マイナンバーでキャバクラの仕事がバレるのかどうか」について詳しく解説していきます! キャバクラに興味があるけど、親や会社にバレるのはまずい・・・と心配している方は是非参考にしてみて くださいね!
「マイナンバー」とは?
そもそも「マイナンバー」とはどんなものなのでしょうか。詳しくみていきましょう。
マイナンバーとは簡単にいうと、12桁の数字によって国民の情報を整理・統括・管理するために作られた制度です。
マイナンバーのメリットは簡単にまとめると3つあります。
「マイナンバーだけで役所などの公的手続きができる」「写真付きマイナンバーカードを作れば、身分証明書として利用できる」「会社が労働者をマイナンバーだけで管理することができる」
など、マイナンバーにはメリットがたくさんあるんです。
しかし、大事な個人情報を管理するシステムなので厳重に扱う必要があります。
もし紛失してしまうと、個人情報を悪用される可能性もあるというデメリットがあります。
「マイナンバー」からキャバクラで働いてるのがバレるの?
まず結論からお伝えしますが、マイナンバーでキャバクラの仕事が親や会社にバレることはありません!
なぜなら、キャバクラ店とキャバクラ嬢の間には雇用契約が存在しないケースがほとんどだから。
雇用契約がないのだから、当然マイナンバーにも就業履歴は残りません。
キャバクラ店とキャバ嬢の間の雇用契約とは?
キャバクラ店はキャバ嬢を「従業員」として雇っていると思っている方も多いのではないでしょうか?
でも実際はそうでないことがほとんどです。
キャバクラ店とキャバ嬢とは一見「会社と従業員」のような関係に見えて、実態としてはキャバ嬢は「個人事業主」であり、キャバクラは個人事業主に仕事を依頼する「取引先」のようになるということです!
つまりキャバクラ店は、お客様に「女の子が接客をするサービス」を提供し、そのサービスをキャバ嬢に「発注」しているということです。
キャバクラ店とキャバ嬢の間の雇用関係が理解できたでしょうか。
なので、キャバ嬢には雇用保険や社会保険等の待遇はつきません。覚えておきましょう!
キャバクラ店に「マイナンバー」は提出する?
結論から言うと、提出の必要はありません!先ほど説明したように、雇用契約が結ばれないので、提出の義務もありません。
マイナンバーには「どこの会社でいつからいつまで働いたか」そして「どれくらいの給料をもらっていたか」などの就業履歴が記録されますが、それは「雇用関係」が結ばれた上で勤務していた会社のみです。
キャバクラでキャバ嬢としての勤務が決定した際に、住民票などの身分証を提出する必要はありますが、「マイナンバー」の提出義務はありません。
マイナンバーは、大事な個人情報が含まれているので、提出を求められても拒否しましょう!
キャバクラで働くとき「マイナンバー」が必要になる?
キャバクラで働くことになっても、マイナンバーの提出義務はないということを説明してきました。
しかし、キャバクラでキャバ嬢として働くことになったら、マイナンバーが必要になる場面があるんです!
それは、「確定申告」をするときです。
キャバ嬢は確定申告を行う必要があり、その時にマイナンバーの番号が必要になります。
マイナンバーが原因で親や会社にキャバクラで働いていることがバレることはありませんが、この申請を怠ることで住民税の計算が合わなくなり、結果働いている事がバレてしまうのです。
「キャバクラで働いてみたいけど親や会社にはバレたくない・・・」
と言う人は注意すべき点ですね!
キャバクラで働く前に確認すべきこと
ここまで説明してきたように、提出する義務は無くともキャバクラで働いたらマイナンバーを確認しておく必要があります。
しかし、なかには様々な理由でマイナンバーを確認出来ない場合もありますよね。そんな時は下記の方法で確認をしましょう!!
通知カードを無くしてしまった場合
通知カードとは、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
マイナンバー制度が始まる前に対象者へ通知カードが送られています。
通知カードを紛失した場合、通知カードの再発行はできません。
マイナンバーを確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
また、通知カードを自宅で紛失された方は、居住している市区町村窓口に紛失した旨を届出る必要があります。
通知カードを自宅外で紛失された人は警察へ遺失の届出をしてください。
マイナンバーカードを無くした場合
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されています。
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止の手続きをとる必要があります。
機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話またはFAXにて連絡してください。
再発行の手続きは、マイナンバーカード機能停止後に居住している市区町村窓口にて手続きを行いますが、手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要です。
受理番号とは、警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号です。
受理番号の控えを持って、市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを取りましょう。
機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除の手続きをすることもできます。
その際は、マイナンバーカード持参の上、居住している市区町村窓口で手続きをすることができます。
キャバ嬢の仕事は「マイナンバー」ではバレません
どうでしたか?
キャバクラで働いても、マイナンバーから親や会社にバレることはないとわかっていただけたと思います!
確定申告の際は必要になりますが、雇用契約が結ばれないキャバクラで働く場合はマイナンバーの提出も必要ないので安心して働けますね!
もちろん、すべてのキャバクラがそうではなく、中には雇用契約がしっかり結ばれているお店もあります。
マイナンバーでキャバクラの仕事がバレたくないという人は、働く前に「マイナンバーの提出は必要か」をしっかりと確認しましょう。
コロナが心配な人にはライブ配信がオススメ
ここまで、マイナンバーでキャバクラの仕事は親や会社にバレるのかについて説明してきました。ですが、
「やっぱりキャバクラで働くのはハードルが高いかも・・・」
「興味はあるけど、コロナで接客するのも不安・・・」
という人も多いのではないでしょうか。
そんな人にオススメしたいのが、「ライブ配信サービス」です。
CMなどでも話題のイチナナライブをはじめ、今たくさんのライブ配信サービスが注目を集めているんです!
ライブ配信は、好きな時間に好きな場所からお金を稼ぐことができるという特徴があります。
現在キャバクラで働いている人、これから働こうと思っている人は、コロナで接客に不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
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本業としてのライブ配信
すでにキャバ嬢として働いている人の中には、すでにライブ配信で稼いでいるという人もたくさんいます。
好きな時間に好きな場所からできるというライブ配信は、キャバ嬢の仕事ととても相性がいいんです!
むしろキャバ嬢として働くよりもライブ配信の方が稼げるなんてことも珍しくありません。
実際、キャバ嬢として働いていた人がライブ配信を本業にしてもっと稼いでるという例もあります。
ライブ配信をすると、「リスナー」という応援してくれる人がたくさんつきます!キャバ嬢として働いた経験があり、人と接するのが得意な人、これからチャレンジしたい人には、ライブ配信はオススメのお仕事です!
オススメのライバー事務所
ここまでライブ配信サービスの魅力を説明してきました。しかし、
「興味はあるけど何を配信すればいいかわからない・・・」
「本当に稼げるのか不安・・・」
という人も多いのではないでしょうか。
そんな人には、ライバー事務所に所属することをオススメします。
ライブ配信の基本からしっかり稼げる方法までしっかりとしたサポートを期待できます。
現在ライバー事務所はたくさんありますが、選ぶときに重要なのが、「還元率の高さ」です。
その点でオススメなのが、「ベガプロモーション」というライバー事務所です。
ベガプロモーションには2000名を超えるライバーが在籍しており、トップライバーも多数輩出してきました!
そのため、いち早く人気ライバーの仲間入りするための豊富なノウハウがあり、また、事務所ライバーによくありがちな配信時間ノルマもないので、本業と両立しながら活動することができますよ!
是非検討してみてくださいね!
いかがだったでしょうか?
キャバクラで働くと、マイナンバーから親や会社にバレてしまうのか、どんなときにマイナンバーが必要になるのか、今話題のライブ配信サービスについて説明してきました。
少しでも参考になったら嬉しいです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
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